【質問Q】
まだ出願中でなのですが、他人が出願中の商標を勝手に使用しています。使用を止めてもらいたいのですが、どのような方法をとればいいですか。
【回答A】
出願中であっても、他人の使用に対して警告書を送ることができます。警告書を送った後も、他人が使用する場合は、商標登録後に「金銭的請求権」を行使して、他人が勝手に使用したことによって生じた業務上の損失に相当する金銭の支払いを請求することができます。
「金銭的請求権」とは、出願から商標登録までの間における、その商標に化体した業務上の信用を保護することを目的として認められているものです。
警告する必要があります。商標出願された事実は、商標公報に掲載されますが、その事実だけで相手が出願に係る商標だと知っていたと推定するのは酷であり、突然の「金銭的請求権」の行使という不意打ちにならないように、「商標登録出願にかかる内容」を提示した書面を提示して警告することが必要です。相手が悪意で使用していた場合でも、必ず「警告」が必要です。
警告後も出願にかかる指定商品・役務について出願商標を使用している場合に「金銭的請求権」が発生します。警告後に使用を止めた場合は「金銭的請求権」は発生しません。
損失が発生していなければ警告をしても「金銭的請求権」は生じません。損害が発生していることの前提として、出願人による出願商標の使用の事実が必要とされています。「金銭的請求権」は、使用によりその商標に化体した業務上の信用を保護することにあるため、使用していない商標には保護に値する信用が生じていないと考えられます。
「金銭的請求権」は、商標登録の設定後に行使する必要があります。拒絶査定になったり、出願却下・放棄などの場合、「金銭的請求権」は発生しません。また「金銭的請求権」を行使したからといって、商標権の行使ができなくなるわけではありません。商標登録の設定後は、別途、商標権の行使ができます。
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