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4条1項8号

4条1項8号

他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

他人の人格権を保護する目的で規定されている条文です。これらの商標が無断で使用されることにより、他人に不利益が及ばないようにするために定められています。自己の氏名であっても、他人の氏名と一致する場合は、その他人の承諾を必要とします。査定時に他人の承諾を受けているものは、登録が認められます。

ただし、商標に含まれる他人の氏名に一定の知名度を有する他人が存在しないこと、商標に含まれる他人の氏名と出願人との間に相当の関連性があること、不正目的での商標登録でないこと、これらを満たす場合は承諾不要になっています。

「他人」は、現存する者をいいます。外国人も含まれます。例えば、「織田信長」「レオナルド・ダ・ヴィンチ」などは現存しておらず、本号の「他人」には該当しません(4条1項7号により拒絶される可能性があります)。

「株式会社○△□」のうち「○△□」は略称として判断されるので、「○△□」が著名である場合は、本号の適用により登録を受けることができません。

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