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区分(分類、類)とは

区分とは、商品・役務(サービス)の分類・類のことです。
商品・役務はその種類によって、45の区分に分類されています。

第1類 化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,原料プラスチック
第2類 マスチック,松脂,染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース
第3類 せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,つけづめ,つけまつ毛



第44類 美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,医業,健康診断,歯科医業
第45類 施設の警備,身辺の警備,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,家事の代行

商品は第1類~第34類まで、役務は第35類~第45類で構成されます。商品・役務がどの区分に該当するかは、指定商品・指定役務の選択方法をご覧ください。

商標とは?

商標とは、自分が販売する商品や提供するサービス(役務)に付する名称や図形、ロゴマーク、キャラクターなどをいいます。例えば、自分の会社や店舗の名称、図形、ロゴマーク、キャラクターなどが商標にあたります。商品を開発・販売する際には、必ずその商品名を付けますね。商品のネーミングは、その商品の販売を大きく左右する重要なものです。印象的でユニークなネーミングですと、需要者の記憶に残りやすく、いち早く商品名を覚えてもらえる可能性があります。また女性向けの化粧品などでは、かわいいネーミングや綺麗なロゴマークなどが重要となってきます。購買意欲を惹起させるべく需要者の心をつかむためにも、商標はとても大切なのです。

2014年には商標法の改正があり、 2015年4月から、新たに登録が認められるようになった商標があります。音や色彩、動き、ホログラム、位置の商標が登録可能となりました。

指定商品・指定役務とは

ネーミングや図形などを「商標」として使う場合、どんな商品又はサービス(役務)で使いたいかを明確にしなければなりません。また出願の際には、どんな「商品」又は「役務」に使用するのかを明確に指定する必要があります。ここで「商品」又は「役務」として指定されるのが「指定商品」「指定役務」です。 願書には、指定商品・指定役務並びに政令で定める商品又は役務の区分を記載する必要があります。

「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいいます。「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たいうべきものをいいます。商品と役務の類否については、商標法2条6項で「商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする」と規定されています。商品と役務が似ているかどうかの判断は、

  1. 商品の製造・販売と役務の提供が、同一業者によって行われるのが一般的かどうか。
  2. 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか。
  3. 商品と役務の需要者が一致するかどうか。
  4. 商品と役務の用途が一致するかどうか。

に基づいて判断されます。たとえば、商品「菓子」と役務「菓子の小売又は卸売の業務に係る顧客に対する便益の提供」は類似するものと判断されます。

商標登録の必要性

商標登録をするとメリットがたくさんあります。

先ず、商標権は一度取得すれば、更新を繰り返すことにより半永久的に存続させることができる権利なのです。商標法は、その商標に化体した業務上の信用を保護することにその目的があり、使用すれば使用するほどその商標の信用が化体していく商標の性質からして存続期間を制限することは、却って商標を使用する者の保護にならないばかりか、需要者の混乱をも招く結果となってしまいます。そこで商標法では、更新制度を導入して、必要な限り権利を半永久的に存続させることができるようにしているのです。

次のメリットは、独占排他権を有するということです。商標権者は、その登録商標を指定商品・指定役務に使用する権利を占有します。また第三者の使用を排除することができます。商標権の効力は、類似範囲にまで及びますので、登録商標と似たような商標を、商標権に係る指定商品・指定役務と似たような商品・役務に使用している他人に対して権利行使をすることができます。

仮にもし商標登録をしていなければ、現在使用している商標が急に使用できなくなってしまったり、損害賠償を請求されたりする可能性もあるのです。日本の法律では、原則として先に特許庁に商標登録出願した者に商標権を付与するという登録主義をとっていますので、もう10年も前からこの商標を使用しているんだ、といっても他人が先に特許庁に登録してしまえば、その商標の使用は制限されます。

商標登録の出願や登録にかかる費用は、特許などに比べて格安です。その割に得られるメリットはとても大きいのです。一方で商標登録しないことは多くの危険をはらんでいるといえるでしょう。安定して継続的な事業を行うためにも、商標は適切に登録すべきだと思われます。

その他、商標登録につきましては商標登録とは?のページをよくお読み下さい。
ほかにも商標登録の仕方が解説されているサイトも色々とあります。

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