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意匠法解説

New!2020年4月から意匠法が大きく変わりました。
意匠法の法改正について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
詳しくはこちらを >>>> 意匠法改正の概要(2020年4月1日施行)

意匠法ってなに?

意匠法は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的として定められています。

このページでは、意匠法や意匠登録の方法について初心者の方でも分かりやすく解説しています。

意匠登録とは?

意匠とは、物品や建築物、画像のデザインのことをいいます。例えば、「傘」や「椅子」「建築物」などのデザインを意匠登録することができます。
詳しくはこちらを >>>> 第2条【意匠の定義】

意匠の創作非容易性

意匠登録の要件として、意匠の創作非容易性(創作が容易ではないこと)が求められます。創作非容易性の判断基準について解説しています。
詳しくはこちらを >>>> 第3条2項【意匠登録の要件】

部分意匠

物品の一部の意匠を登録することができます。例えば、「傘」の柄の部分に特徴がある場合は、「傘」の柄の部分を意匠登録することができます。
詳しくはこちらを >>>> 第2条【部分意匠】

組物の意匠

複数の物品について、一組の組物として統一がある場合は、一つの意匠として出願することができます。例えば、「いす」と「テーブル」からなる「一組のいすセット」を組物の意匠として登録することができます。
詳しくはこちらを >>>> 第8条【組物の意匠】

建築物の意匠

2020年年4月1日施行の法改正により、建築物の意匠について意匠登録ができるようになりました。
詳しくはこちらを >>>> 第2条【定義等】

内装意匠

店舗や事務所などの施設の内装(設備及び装飾)についても、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、意匠登録することができます。
詳しくはこちらを >>>> 第8条の2【内装の意匠】

関連意匠

一つのデザインコンセプトから生まれた複数の意匠について、関連意匠として登録することができます。関連意匠であっても、本来の意匠と同じく、独自の権利が発生します。
詳しくはこちらを >>>> 第10条【関連意匠】

秘密意匠

意匠登録された場合、その意匠は公開されます。まだ秘密にしておきたい(意匠を公開したくない)場合は、登録から3年間に限り、その意匠を秘密にしておくことができます。
詳しくはこちらを >>>> 第14条【秘密意匠】

動的意匠

動きのある意匠を登録することができます。使用により形状が変化する物品については、その形状ごとに意匠登録する必要はなく、一つの登録で保護することができます。
詳しくはこちらを >>>> 第6条4項【動的意匠】

意匠登録出願の分割

二以上の意匠を包含する意匠登録出願については、その一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができます。
詳しくはこちらを >>>> 第6条4項【意匠登録出願の分割】

意匠権の存続期間

意匠権の効力は、出願日から25年間です。
※ 2020年3月31日以前の出願は、設定登録の日から20年間です。
詳しくはこちらを >>>> 第21条【存続期間】

意匠権の効力

商標権の効力は、類似意匠にも及びます。
似ているかどうかは、物品が類似するかどうか、形態が類似するかどうか、で判断します。
詳しくはこちらを >>>> 第23条【意匠権の効力】



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