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建築物の意匠

意匠法2条(内装の意匠)
    この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

建築物の意匠について

建築物の意匠は、2020年4月1日から登録が認められるようになった意匠です。

これまでは、意匠法において保護される「物品」は、有体物である動産を意味しており、不動産である「建築物」は意匠登録が認められていませんでした。しかしながら昨今、店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出して、サービスの提供や商品の販売を行う事例が増えてきており、店舗などの建築物のデザインが、ブランド価値・企業イメージに大きく影響され、企業の収益の獲得にとって不可欠な要素となってきています。また住宅販売においても、消費者の住居に対する美的意識の向上に伴い、その形状、デザインを訴求する形で販売活動を行う不動産会社も多くなってきています。

こうしたデザインに工夫を凝らした店舗や住宅などの建築物には、そのデザインに多額の投資を行った上で設計しているケースも多くあり、これが容易に模倣されるようであれば、企業競争力の源泉たるデザイン投資の収縮を招くことになりかねません。 こういった現状を鑑みて、「建築物」が新たに意匠法の保護対象となりました。

建築物の意匠の条件

  • 土地の定着物であること
  • 人口構造物であること(土木構造物を含む)

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