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著作権法解説

著作権法ってなに?

著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的として定められています。

このページでは、初心者の方でも分かりやすく解説しています。

第2条【定義】

著作物の定義について。

第10条1項【著作物の例示】

著作物を例示列挙しています。

第11条【二次的著作物】

二次的著作物って、具体的にどのようなものでしょう。

第13条【権利の目的とならない著作物】

憲法や法律の条文は、著作物になりません。

第15条【法人著作】

二次的著作物って、具体的にどのようなものでしょう。

第17条【著作者の権利】

著作者は、著作権と著作者人格権を享有します。

第18条1項【公表権】

公表権は、著作者人格権の一つです。

第19条1項【氏名表示権】

氏名表示権は、著作者人格権の一つです。

第20条1項【同一性保持権】

同一性保持権は、著作者人格権の一つです。

第21~28条【著作権に含まれる権利の種類】

著作権は権利の束といわれています。

第32条【引用】

引用する際に注意すべきこと。

第36条【試験問題としての複製等】

試験問題として複製する際に注意すべきこと。

第51条【保護期間の原則】

著作権の存続期間は、いつまでですか。

第52条1項【無名又は変名の著作物の保護期間】

無名又は変名の著作物の存続期間は、いつまでですか。

第53条1項【団体名義の著作物の保護期間】

団体名義の著作物の存続期間は、いつまでですか。

第54条【映画の著作物の保護期間】

映画の著作権の存続期間は、いつまでですか。

第56条【継続的刊行物等の公表の時】

継続的刊行物の公表の時期について。

第59条【著作者人格権の一身専属性】

著作者人格権は、他人に譲渡することができません。

第60条【著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護】

著作者が亡くなった後の、人格権保護について。

第112条【差止請求権】

著作者人格権、著作権等を侵害等する者に対して、差止請求権を行使することができます。

第113条6項【名誉声望保持権】

著作者の名誉・声望を害する利用行為は、人格権を侵害とみなされます。

第115条【名誉回復等の措置】

著作者の名誉を害するような方法で著作物を利用する者に、名誉回復措置請求できます。

第116条1項【著作者等の死後における人格的利益の保護のための措置】

遺族は、名誉回復措置請求をすることができます。

著作権法解説は、『著作権法入門』(文化庁 編著)、『著作権法の概要』(渋谷達紀 著)に沿って記載しております。

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