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組物の意匠

意匠法8条(組物の意匠)
    同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

組物の意匠とは?

原則、意匠登録は一つの物品につき一つの権利が発生します。複数の物品について一つの権利として登録することはできません。

しかしながら、複数の物品からなる場合であっても、同時に使用されて、全体として統一があり、一体として創作的価値を有する場合は、組物の意匠として、一つの権利で登録することができます。

例えば、組物の意匠の例としては下記のようなものがあります。

  • 「鍋」と「フライパン」からなる「一組の調理器具セット」
  • 「ほうき」と「ちり取り」かならる「一組の清掃用具セット」
  • 「ドラム」と「シンバル」かならる「一組のドラムセット」
  • 「流し台」と「調理台」と「ガス台」かならる「一組の台所セット」
  • 「ボールペン」と「万年筆」と「マーキングペン」かならる「一組の筆記具セット」

複数の「建築物」や「画像」についても組物の意匠として登録ができます。

  • 「ホテル」と「美術館」からなる「一組の建築物」
  • 「小学校」と「中学校」かならる「一組の建築物」
  • 「プレゼンテーション用画像」と「プレゼンテーション画面操作用画像」かならる「一組の画像セット」

組物の意匠の願書

【意匠に係る物品】の欄には、意匠法施行規則別表第二に掲げられた記載の何れかをそのまま記載します。 写真

組物の意匠の図面

組物を構成する各物品の個々の形状を表せば、組物の意匠を十分表すことができる場合は、各物品ごとの六面図などを記載します。

「組物の意匠」が各物品を組み合わせた状態で統一感を有する場合は、各物品ごとの六面図を記載するとともに、全構成物品を組み合わせた状態の形状について十分に表現されるような必要な図を記載します。

組物の意匠の条件

  1. 経済産業省令で定める組物についての意匠であること
  2. 同時に使用される二以上の物品、建築物、画像であること
  3. 組物全体として統一があること

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