同一又は類似の商品・役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があった場合は、協議命令が通知されます。そして、協議により定められた一の出願人のみがその商標について商標登録を受けることができます。
協議が不成立の場合には、特許庁長官が行う公正な方法による「くじ」によって一の出願人が定められます。そしてその出願人のみが登録を受けることができます。
特許や意匠の場合、同日出願で協議が成立しない時は、いずれも登録を受けることができませんが、商標の場合「くじ」で決めます。特許や意匠などは、一方が権利を持つことで、もう一方が不利益を被る可能性もありますが、商標の場合は選択物ですので、権利を持てなかった方にもさして不利益はないと考えられています。
「くじ」は、特許庁において行われます。「くじ」の方法は、ガラポンのようです。