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除斥又は忌避について

除斥とは、なんですか? 青山くん

除斥とは、審判の公正を期すために、事件と関係がある審判官を担当から除くことをいいます。

除斥原因

特許法139条1号~7号
  1. 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
  2. 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
  3. 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
  5. 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
  6. 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
  7. 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

申立人

事件の当事者、参加人は、申立てをすることができます。異議申立人も申立てをすることができます。

申立ての方式

原則として、申立ては書面で行います。除斥しようとする審判官の氏名及び除斥原因などを明らかにします。
※ 口頭審理のときには、口頭による申立ても認められます。

申立て

申立ての時期

除斥の申立ては、審決に至るまですることができます。審決の確定後は、再審事由とすることができます。

忌避とは、なんですか? 青山くん

忌避とは、公正を妨げるべき事情があるときに、その審判官を職務の執行から除外するように申立てることをいいます。

忌避原因

除斥の原因とまではいえないけれど、下記のような、事件の不公正を懸念するだけの客観的合理的理由が挙げられます。

  • 審判官が、事件の当事者と親友である。
  • 審判官が、事件の当事者と仇敵関係にある。
  • 審判官が、事件について、経済的な特別の利害関係を持っている。
  • 審判官が、事件について、私的な鑑定書を提出したことがある。
  • 審判官が、当事者と内縁、婚姻関係にある。

申立人

事件の当事者、参加人は、申立てをすることができます。

申立ての方式

原則として、申立ては書面で行います。忌避しようとする審判官の氏名及び忌避原因などを明らかにします。※口頭審理のときには、口頭による申立ても認められます。

申立て

申立ての時期

事件について書面又は口頭を持って陳述した後は、申立てすることができません。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、陳述した後でも申立てることができます。

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