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商標権と著作権【くまモンの商標登録】

商標権と著作権の違いは? 青山くん

一番大きな違いは、権利の発生要件が異なります。商標権は、特許庁に商標登録出願をして、審査を経て、登録料を支払うことにより権利が発生します。それに対して著作権は、出願の必要もありませんし、審査もありません。登録料を支払う必要もありません。著作物を創作した時点で、権利の効力が発生します。著作物には、

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

このようなものがあります。このような著作物を創作したら、原始的に権利が付与されます。また著作権の場合、「著作権」と一言でいいますが、いくるかの権利の束のことを言います。一般的に著作権と言われるものの中には、

【著作権】

  • 複製権
  • 上演権及び演奏権
  • 上映権
  • 公衆送信権等
  • 口述権
  • 展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻訳権、翻案権等
  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

【著作者人格権】

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

があります。このように著作権と呼ばれるものが、多くの権利を有していることも、商標権とは異なる部分です。その他にも、権利の存続期間に違いがあります。商標権の場合、設定登録の日から10年間有効で、その後何回でも更新することができます。つまり半永久的に権利を存続させることができます。著作権の場合は、原則として、著作者の死後50年間有効です。

「くまモン」は、そもそも著作権で保護されているのに、どうして商標登録をする必要があるのですか? 青山くん

たしかに、「くまモン」は、美術の著作物として著作権でも保護されています。ではなぜ商標登録する必要があるのでしょうか。その理由としては「くまモン」を商標として使用する意図があったからでしょう。今や「くまモン」は、熊本県の識別標識として日本のみならず世界中で親しまれています。熊本県の産品や文房具などに「くまモン」を付して販売を行うことにより、地域経済の活性化に貢献しています。キャラクターの絵であっても、商標として使用する場合には、商標登録することが可能です。

商標登録することの利点は、権利行使がしやすいということです。著作権の場合、相手方が、自己の創作物を真似して創作したとうことを立証しなければなりません。相手方が知らなかった、真似してないと言えば、それを覆すのは困難です。それに対して、商標権の場合、過失の推定規定がありますので、相手方の故意又は過失を立証する必要はありません。登録商標と同一又は似たような商標を使用している場合は、たとえ商標権の存在を知らなかったとしても、権利侵害となります。

日本全国には、ゆるキャラが多く存在していますが、商標登録されているキャラクターもたくさんあります。費用はかかるかもしれませんが、商標として使用する場合には商標登録しておいた方が良いかもしれませんね。

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