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動き商標Q&A

  1. 動き商標ってなんですか?
  2. 動き商標の出願の仕方を教えて下さい。
  3. 出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?
  4. 識別力がない動き商標について教えてください。
  5. 動き商標の具体例は?
動き商標ってなんですか?

動的商標とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことです。

動き商標の出願の仕方を教えて下さい。

【動き商標】である旨の欄を記載し、【商標の詳細な説明】の欄には、動き商標を構成する標章(文字や図形など)の説明と、時間経過に伴う標章の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間など)について具体的かつ明確に説明する必要があります。

動き商標

標章が変化せずに移動する場合は、動きの部分を破線により明確にして、一つの図によって記載することができます。標章が変化して移動する場合は、異なる複数の図によって記載し、その際には各図に番号をふって変換の順番を明確にします。

動き商標
出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?

出願印紙代及び登録料は、通常の商標登録の場合と変わりありません。また、存続期間も設定登録の日から10年間で、何度でも更新することができます。

識別力がない動き商標について教えてください。

3条1項1号【普通名称】

  1. 動き商標を構成する文字が、1号(普通名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
  2. 動き商標が、点が動いた軌道が線で表され、それが1号(普通名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項2号【慣用名称】

  1. 動き商標を構成する文字が、2号(慣用名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
  2. 動き商標が、点が動いた軌道が線で表され、それが2号(慣用名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項3号【記述的商標】

  1. 動き商標を構成する文字が、3号(記述的商標)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
  2. 動き商標が、点が動いた軌道が線で表され、それが3号(記述的商標)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項4号【ありふれた氏又は名称】

  1. 動き商標を構成する文字が、4号(ありふれた氏又は名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
  2. 動き商標が、点が動いた軌道が線で表され、それが4号(ありふれた氏又は名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項5号【極めて簡単、かつ、ありふれた標章】

  1. 動き商標を構成する文字が、5号(極めて簡単、かつ、ありふれた標章)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
  2. 動き商標が、点が動いた軌道が線で表され、それが5号(極めて簡単、かつ、ありふれた標章)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項6号【その他、識別力がないもの】

  1. 動き商標を構成する文字が、6号(その他、識別力がないもの)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
  2. 動き商標が、点が動いた軌道が線で表され、それが6号(その他、識別力がないもの)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。
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