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位置商標Q&A

  1. 位置商標ってなんですか?
  2. 位置商標の出願の仕方を教えて下さい。
  3. 出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?
  4. 識別力がない位置商標について教えてください。
  5. 位置商標の具体例は?
位置商標ってなんですか?

位置商標とは、文字や図形などの標章を付す位置が特定される商標です。

位置商標の出願の仕方を教えて下さい。 位置商標

【位置商標】である旨の欄を記載し、【商標の詳細な説明】の欄には、位置について具体的かつ明確に説明する必要があります。願書に記載した商標と商標の詳細な説明に記載されたものが一致しない場合は、位置商標を特定するものと認められません。

出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?

出願印紙代及び登録料は、通常の商標登録の場合と変わりありません。また、存続期間も設定登録の日から10年間で、何度でも更新することができます。

識別力がない位置商標について教えてください。

3条1項1号【普通名称】

位置商標を構成する文字が、1号(普通名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項2号【慣用名称】

位置商標を構成する文字が、2号(慣用名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項3号【記述的商標】

位置商標を構成する文字が、3号(記述的商標)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項4号【ありふれた氏又は名称】

位置商標を構成する文字が、4号(ありふれた氏又は名称)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項5号【極めて簡単、かつ、ありふれた標章】

位置商標を構成する文字が、5号(極めて簡単、かつ、ありふれた標章)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項6号【その他、識別力がないもの】

位置商標を構成する文字が、6号(その他、識別力がないもの)に該当する場合は、原則として、本号の規定に該当します。

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