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音の商標登録Q&A

  1. 音の商標ってなんですか?
  2. 音の商標の出願の仕方を教えて下さい。
  3. 曲を登録することもできますか?
  4. 出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?
  5. 識別力がない音商標について教えてください。
  6. 音商標と著作権について
  7. 音の商標の具体例は?
音の商標ってなんですか?

音の商標とは、音楽・音声などからなる商標であり、聴覚によって認識されるもののことです。例えば、CMの最後に流れるフレーズや、パソコンの起動時の音などが挙げられます。ただし、単なる自然音「雷の音」や「風の吹く音」のみの音は識別力がないもの(3条1項6号)として登録を受けることができません。

音の商標の出願の仕方を教えて下さい。

音の商標登録出願をする場合、商標記載欄へは、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します。

文字と五線譜を組み合わせて記載する場合

文字と五線譜を組み合わせて記載する場合

文字のみを記載する場合

文字のみを記載する場合

また願書には、添付物件として登録を受けようとする音をMP3形式で記録した「CD-R」又は「DVD-R」を添付する必要があります。オンラインで出願する場合には、商標登録願のみオンラインで提出し、オンライン手続をした日から3日以内に、登録を受けようとする音を記録した「CD-R」又は「DVD-R」を添付した「手続補足書」を書面で提出する必要があります。

添付DVD-RまたはCD-R

「CD-R」又は「DVD-R」のラベルには、下記の事項を記載します。

  1. 「商標法第5条第4項の物件」
  2. 「出願番号」(又は「平成○年○月○日提出の商標登録願」及び「整理番号」)
  3. 「出願人の氏名又は名称」
曲を登録することもできますか?

需要者に、クラシック音楽、ジャズ音楽、歌謡曲、オリジナル曲などの楽曲としてのみ認識される音は、商標として登録することができません(3条1項6号)。

出願費用や登録料は、通常の商標と同じですか?

出願印紙代及び登録料は、通常の商標登録の場合と変わりありません。また、存続期間も設定登録の日から10年間で、何度でも更新することができます。

識別力がない音商標について教えてください。

3条1項1号【普通名称】

商品又は役務の普通名称を単に読み上げたに過ぎない商標は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項2号【慣用名称】

  1. 商品「焼き芋」で商標「石焼き芋の売り声」
  2. 役務「屋台における中華そばの提供」で商標「チャルメラの音」

3条1項3号【記述的商標】

  1. 商品「炭酸飲料」で商標「『シュワシュワ』と泡のはじける音」
  2. 商品「目覚まし時計」で商標「『ピピピ」というアラーム音」
  3. 役務「焼肉の提供」で商標「『ジュー』という肉が焼ける音」
  4. 役務「ボクシングの興行の開催」で商標「『カーン』というゴングの音」

3条1項4号【ありふれた氏又は名称】

ありふれた氏又は名称を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項5号【極めて簡単、かつ、ありふれた標章】

  1. 単音やこれに準ずる極めて短い音については、原則として、本号の規定に該当します。
  2. 本号に該当する仮名文字、ローマ字、数字などを単に読み上げたに過ぎない音商標は、原則として、本号の規定に該当します。

3条1項6号【その他、識別力がないもの】

  1. 自然音を認識させる音
  2. 需要者にクラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音
  3. 商品の機能を確保するために又は役務の提供にあたり、通常使用されず、また不可欠でもないが、商品又は役務の魅力を向上させるにすぎない音
  4. 広告等において、需要者の注意を喚起したり、印象付けたり、効果音として使用される音
  5. 役務の提供の用に供する物が発する音
音商標と著作権について

審査段階においては、他人の著作権との抵触の有無については、審査はされません。しかし、たとえ音商標の登録が認められたとしても、音商標の構成要素として使用している音源などが、その出願前に生じた他人の著作権などと抵触する場合には、たその音商標の使用ができないことになりますので、ご注意ください。

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