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行政不服審査法に基づく不服申立て

行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。例えば、登録料未納により出願が却下処分になった場合などは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。

具体的には、処分についての審査請求を上官である特許庁長官に対して行います。このような機会が設けられている趣旨は、第一に、行政庁に反省の機会を与えて、国民の権利利益を救済し、また裁判所の負担を軽減することにあります。

行政不服審査法に基づく不服申立てQ&A

行政不服審査法による不服申立ての制限(特許法195条の4)

下記の処分については、特許法195条の4の規定により、行政不服審査法上の不服申立てをすることができません。

  • 特許査定
  • 拒絶査定
  • 取消決定
  • 審決
  • 特許異議申立書の却下の決定
  • 審判請求書の却下の決定
  • 請求書の却下の決定
  • 再審請求書の却下の決定

特許査定に不服がある場合は、特許無効審判を請求することができます。拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。また、その他の処分については、訴訟を提起することができます。

不服申立てをすることができない処分

下記の処分については、特許法の規定により不服申立てをすることができません。

  • 補正の却下の決定(特許法53条3項)
  • 判定の求めに対する却下の決定(特許法71条4項)
  • 裁定で定めた対価の額について(特許法91条の2)
  • 特許異議の申立てに対するその特許を維持すべき旨の決定(特許法114条5項)
  • 無効審判の請求の理由の補正許可決定(特許法131条の2第4項)
  • 審判官の除斥又は忌避の申立てについての決定(特許法143条3項)
  • 無効審判等の参加申請の許否決定(特許法149条5項)

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