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優先権主張出願について

優先権主張出願とは、先の出願に係る発明の、改良発明をしたような場合に行います。

改良発明をした場合、

  1. 先の出願に、後から新規事項を追加する補正は認められません
  2. 別途出願しても、先の出願と実質同一であるとして拒絶されてしまう場合があります。

そんな時、先の出願から1年以内であれば、優先権主張出願をして、改良発明について出願することができます。

これにより、包括的で漏れのない権利の取得を望めます。

優先権主張出願

先の出願Aは、その出願の日から1年4月経過後に取り下げられたものとみなされます。これにより、後の出願Bのみが特許庁に係属されることになります。

優先権主張出願の要件

主体的要件

  • 先の出願人

(後の出願時までに、先の出願の特許を受ける権利を承継している者も含まれます。)ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、後の出願の際に、その者の承諾を得ている場合に限られます。

客体的要件

先の出願が下記に該当する場合は、優先権の主張が認められません。

  • 分割、変更、実用新案登録に基づく特許出願
  • 後の出願時に、放棄、取り下げ却下されているもの
  • 後の出願時に、査定審決確定しているもの
  • 後の出願時に実用新案登録されているもの

時期的要件

  • 先の出願日から1年以内

手続き

出願時に、「優先権主張の適用を受ける旨」及び「先の出願の表示」を記載した書面を提出。

留意事項

先の出願は、その出願の日から1年4月経過後に取り下げられたものとみなされます。出願の競合を排除し、重複審査や重複公開を回避するためです。

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