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サイバーパトロール【商標権侵害は犯罪行為です!】

他人の商標権を侵害している場合、商標権者から「商標権を侵害しています」「使用を止めてください」などといった旨の警告書が届いたりすることがあります。

警告書が届いたら、反論したり、使用を止めたり、使用許諾の交渉など、何かしら対応する必要があります。何も対応しない場合は、商標権者に訴えられたりすることもあります。

他人の権利を侵害している場合で、警告書などが届かない時は、
「権利者が気付いていないからまぁいいや。使い続けよう。」
「権利者が何も言ってこないからまぁいいや。使い続けよう。」

などと使用し続けていると、大変なことになる場合もあります。

実は、商標権の侵害行為は、刑罰の適用もある非親告罪なのです。非親告罪とは、被害者の告訴がなくても自由に訴追できる罪のことです。

突然、警察の家宅捜索が入ったり、逮捕されることもあり得るのです。特に近年では、ネット上で日本全国の需要者を相手に販売ができます。ネット上には、ありとあらゆる商品の情報で溢れていて、その中には、他人の商標権を侵害した商品などが含まれている場合もあります。

そのような犯罪行為を許すべからずと、警察や民間企業等においては、日々サイバーパトロールが行われています。

サイバーパトロールとは?

サイバーパトロールとは、インターネット上の違法な情報(他人の商標権を侵害した商品の情報)などについて、巡視することで、各警察署や、NPO団体、民間企業などが行っています。

たまに、「商標権侵害行為で逮捕。○○署のサイバーパトロールで発覚」などとニュースになっていることがありますね。

知らず知らずのうちに、他人の商標権を侵害しているケースもありますので、自分の使用している商標が、他人の権利を侵害していないか確認して、その商標を適切に登録してから使用した方が安全でしょう。

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