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地理的表示登録の条件

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第13条には、登録の拒否について規定されています。例えば、下記のような登録の拒否事由があります。

(1)生産者団体

  • 地理的表示登録を取消され、その取消しの日から2年を経過しない団体が申請したときは、登録を受けることができません。
  • 生産者団体の役員が、この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であるときは、登録を受けることができません。
  • 生産者団体の役員が、地理的表示登録を取消された生産者団体において、その取消しの日前30日以内にその役員であって、その取消しの日から2年を経過しない者であるときは、登録を受けることができません。

(2)生産行程管理業務

  • 明細書の記載事項と申請書の記載事項が異なるときは、登録を受けることができません。
  • 生産行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、当該生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していないときは、登録を受けることができません。
  • 生産者団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有しないときは、登録を受けることができません。
  • 生産行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていると認められないときは、登録を受けることができません。

(3)登録申請された産品

  • 特定農林水産物等でないときは、登録を受けることができません。
  • その全部又は一部が、既に登録に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するときは、登録を受けることができません。

(4)産品の名称

  • 普通名称であるとき、その他当該申請農林水産物等について下記に掲げる事項を特定することができない名称であるとき。
    • (a)特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること。
    • (b)品質、社会的評価その他の確立した特性が(a)の生産地に主として帰せられるものであること。
  • 次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。
    • (a)申請農林水産物等又は類似商品に係る登録商標
    • (b)申請農林水産物等又は類似商品に関する役務に係る登録商標

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