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第22条の2【上映権】

第22条の2(上映権)

著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

POINT

上映権とは、映画の著作物を上映する権利のことです。

For example
  • 映画の著作物を映画館で上映する行為
  • インターネット上の動画をスクリーンに映し出して公衆に見せる行為

映画の著作物に固定されている音を再生することも上映に含まれます。ただし、映画のサウンドトラックの再生については、映写を伴わないので、上映権の対象ではありません。演奏権の対象となります。

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