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第23条【公衆送信権等】

第23条(公衆送信権等)
  1. 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
  2. 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
POINT

公衆送信権等とは、公衆に対して、テレビやラジオなどにより、著作物を送信する権利のことです。

「公衆送信」とは、公衆によって直接受信されることを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます。

For example
  • 楽曲(音楽の著作物)を、公衆に対して、テレビで放送する行為
  • 楽曲(音楽の著作物)を、公衆に対して、ラジオで放送する行為
  • イラスト(美術の著作物)を、公衆に対して、インターネットを通じて送信する行為
  • 映画の著作物を、公衆に対して、インターネットを通じて送信する行為

近年では、インターネットの発達により、公衆送信権等の侵害行為で逮捕される事件も多くみられます。他人の著作物を無断でネット上にアップする行為には注意が必要です。

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