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第24条【口述権】

第24条(口述権)

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

POINT

口述権とは、公衆に対して、言語の著作物を朗読する権利のことです。

For example
  • テキスト(言語の著作物)を、公衆に対して、講師がを読み上げる行為
  • 小説(言語の著作物)を、公衆に対して、読み上げる行為
  • 詩(言語の著作物)を、公衆に対して、朗読する行為

【口述権と上演権の違い】

「口述」とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいいます。朗読であっても、表現力豊かに感情を込めて、身振り手振りをつけて、朗読するような場合は「上演」に該当することがあります。

第38条1項【営利を目的としない上演等】

第38条1項(営利を目的としない上演等)

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

学校内において、教師が不特定多数のものに教科書を読み上げる行為は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合に該当するため、口述権は制限されます(38条1項)。

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