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立体商標制度

立体商標とは、文字通り立体的な商標のことをいいます。

平成8年までは、我が国では立体的な形状は商標として保護を受けられませんでした。

しかし、立体的な形状であっても自他商品等識別力を有し商標的機能を発揮している場合があり、そのような立体的な形状は不正競争防止法による保護を求めるしかなく、立体的な形状の商標法での保護が求められていました。また、諸外国においても立体的な形状について権利を付与することが趨勢となっており、制度の国際調和の観点からも立体的な形状の保護が求められていました。

そこで法は平成8年改正で立体商標のを導入し、立体的な形状を保護することにしました。

「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

立体商標の具体例には、例えばこのようなものがあります。

立体商標
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