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早期審査について

商標登録は、出願してから登録までに、一般的に6ヶ月から1年程度かかります。早期の権利化を望む場合には、通常と比べて早期に審査・審理を行う早期審査制度を利用することができます。

早期審査制度を利用すると・・・

最短2~3ヶ月程度で登録できます。

早期審査の要件

早期審査制度を利用するためには、所定の要件を満たしている必要があります。下記の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合は、早期審査制度を利用することができます。

(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であること。

緊急性を要する出願とは?

  • 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  • 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  • 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  • 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁等へも出願している場合
  • 出願商標について、出願人がマドプロ出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合

(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること。

(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること。

早期審査については、お気軽にお問い合わせください。

早期審査のQ&A

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