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外国に出願済みの場合

只今、準備中です。 外国に商標登録出願済みの場合は、緊急性を要するとして早期審査の対象となります。この場合、緊急性を要する状況の説明の欄に、「出願した国の特許庁名」「出願日」「出願番号」を記載して、「出願書類の写し」を提出する必要があります。

正式な出願番号が分からない場合は省略できます。ただし、その後、正式な出願番号を知ったときは、遅滞なくその番号を記載した「早期審査に関する事情説明補充書」を提出する必要があります。

外国に出願する予定はあるけども、まだ実際に出願していない場合は、早期審査の対象にはなりません。外国に出願した後であれば、対象となります。※ マドプロ経由で外国に出願する予定がある場合は、出願前でも早期審査の対象になります。

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