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警告(けいこく)

事前に告げ知らせること。

警告とは、事前に告げ知らせて注意することです。例えば、他人が自己の登録商標を勝手に使用している場合には、その相手に警告して、商標権の侵害に該当する旨を告げ知らせて注意します。また、補償金請求権や金銭的請求権の要件の一つとして、原則、事前に警告をする必要があります。

【補償金請求権】(特許法65条)

特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

【金銭的請求権】(商標法13条の2)

商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

【実用新案登録】(実用新案法29条の2)

実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

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