特許表示等と紛らわしい表示を付する行為。
読んで字のごとく、虚偽の表示のことをいいます。例えば、特許権を取得していないにも関わらず特許発明などと記載したり、商標登録していないにも関わらず登録商標などと記載することを虚偽表示といいます。虚偽表示の禁止については、特許法188条、実用新案法52条、意匠法65条、商標法74条に掲げられています。
特許 | 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(特許法198条) |
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実用新案 | 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(実用新案法58条) |
意匠 | 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(意匠法71条) |
商標 | 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(商標法80条) |