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差止請求権(さしとめせいきゅうけん)

侵害行為の停止又は予防を請求する権利のこと。

差止請求権とは、侵害行為の停止又は予防を請求する権利のことです。商標権者等は、侵害の停止又は予防の請求に際して、侵害行為を組成した物の廃棄等を請求することもできます。侵害行為に対する救済措置としては、差止請求権の他に、損害賠償請求権、不当利得返還請求権、信用回復の処置があります。

例文で学ぼう!

例文

専用実施権者も、自己の特許権を侵害する者に対して差止請求権の行使ができる。

解説

特許法100条は、差止請求権について規定しています。1項には、「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と記載されており、商標権者に加えて専用実施権者も権利行使できる旨が規定されています。

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