国際出願の内容を公開すること。
国際公開とは、国際出願の内容を公開することです。優先日から18ヶ月を経過した後速やかに公開されます。その効果については、日本語国際出願が国際公開された場合には、補償金請求権の発生要件となります。(外国語特許出願については国内公表されることが補償金請求権の発生要件となります。)
早期に国際公開したい場合は、国際公開の請求をすることができます。
解説国際事務局に対して、「Request for early international publication(早期の国際公開請求)」を提出して、早期国際公開の請求をします。