従業者等が職務上行った発明のこと。
職務発明とは、従業者等がした発明が、その性質上、使用者等の業務範囲に属するもので、かつ、発明が従業者等の現在又は過去の職務に属するもののことです。
客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲のこと。
従業者等が使用者等の要求に応じて、使用者等の業務の一部の遂行を担当する責務のこと。
職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合は、その特許を受ける権利は、その発生した時から原始的に使用者等に帰属するものとなります(35条3項)
職務発明以外の発明については、予約承継をしても無効になります。
解説予約承継とは、勤務規則などで、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を承継させることを定めておくことです。職務発明についての予約承継は認められますが、職務発明以外の発明については、予約承継をしても無効になります。