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第25条【効力】

第25条(商標権の効力)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標権者は、登録商標を独占的に使用することができます。第25条に規定する「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利」というのは、専用権といい、商標権のコアな部分となります。

専用権については、商標権者が独占的に使用して、他人の無断使用を排除できます。ただし、専用使用権者を設定した場合は、その設定する範囲については、商標権者の使用も制限されます。

禁止権の範囲

商標権の効力は、類似の範囲にまで及びます。

禁止権については、積極的な使用は認められていませんが、他人の無断使用を排除することができます。

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