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第26条【効力が及ばない範囲】

第26条1項(商標権の効力が及ばない範囲)
  1. 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
  2. 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
  3. 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
  4. 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
  5. 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
  6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
趣旨
  • 過誤登録に対する第三者の救済規定として設けられています。
  • 商標自体は不登録理由に該当しないため商標登録を受けることができたが、商標権の効力は類似部分にまで及みます。
    例えば、商標登録「アスカレーター」が登録されているとします。この場合、類似範囲の「エスカレーター」にも効力が及ぶことになってしまいます。「エスカレーター」については何人にも使用を確保する必要があります。
    つまり、このような本条に該当するような類似部分にまで、商標権の効力を及ぼすのは妥当でないと考えられることから、その該当部分の禁止的効力を制限するために設けられています。
  • 後発的に本条に定めるものとなった場合、商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使用することを保証するために設けられています。

自己の氏名(名称)の使用について

例えば、自分の氏名や会社名と同一の商標登録があったとしても、自己の氏名又は名称(会社名)を「普通に用いられる方法で表示する商標」として使用している場合は、商標権の効力の及ばない範囲として、商標権の侵害には該当しません。

また、自己の会社名の略称が著名である場合は、その使用についても、商標権の効力の及ばない範囲として、商標権の侵害には該当しません。

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