商標権者は、専用使用権を設定することができます。
専用使用権を移転する際には、商標権者の承諾を得る必要があります。譲受人如何によっては、商標権者の利害に影響を及ぼす可能性もあるからです。
※相続その他の一般承継の場合は、承諾を得なくとも移転することができます。