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第30条【専用使用権】

第30条(専用使用権)
  1. 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
  2. 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

商標権者は、専用使用権を設定することができます。

  • 時期的制限
    「3年間」などと、期間を区切って設定できます。
  • 地域的制限
    「関東地方」「神奈川県内」などと、地域を区切って設定できます。
  • 内容的制限
    指定商品・役務を限って設定できます。ただし、専用権の範囲における設定に限られます。禁止権の範囲において専用権を設定することはできません。

専用使用権設定の際の留意点

  • 専用使用権は、独占排他的な権利であり物権的性質を有するので、同一範囲について、二以上の者に重複して設定することはできません。また、専用使用権を設定した範囲においては、商標権者の使用も制限されます。
  • 商標権が共有に係る場合は、他の共有者の同意が必要です。
  • 専用使用権の設定は、特許庁に登録する必要があります。
  • 4条2項に係る商標権は、専用使用権の設定ができません。
  • 防護標章登録に基づく権利は、専用使用権の設定ができません。

専用使用権の移転

専用使用権を移転する際には、商標権者の承諾を得る必要があります。譲受人如何によっては、商標権者の利害に影響を及ぼす可能性もあるからです。

※相続その他の一般承継の場合は、承諾を得なくとも移転することができます。

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