登録商標「ラブ」 | らぶ |
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LOVE | |
love |
登録商標「ラブ」に対して、「らぶ」「LOVE」「love」は、称呼が「ラブ」で観念が「愛」であり、同一の称呼及び観念を生ずる商標として、登録商標の使用であると認められます。
登録商標「ライト」 | light |
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wright | |
right |
登録商標が「ライト」に対して、「light」「wright」「right」は、称呼が「ライト」で同一ですが、それぞれ異なった観念が生じるので、登録商標の使用であると認められません。
登録商標「虹」 | rainbow |
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また登録商標が「虹」に対して、「rainbow」は、観念が「虹」で同一ですが、称呼が異なるので、登録商標の使用であると認められません。