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第52条の2【不正使用取消審判】

第52条の2第1項(地域団体商標の先使用による商標の使用をする権利)

商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

趣旨

分離・分割移転を認めたことによる、誤認混同防止のための担保措置として設けられました。

条件
  • 商標権の移転により、同一・類似の商標権が異なる商標権者に属する場合
  • その一の商標権者の使用
  • 不正競争の目的があること
  • 他の商標権者等の業務に係る商品・役務と混同を生ずるものをした場合

不正競争の目的については、使用の動機、使用の実体、使用の目的、周知性の程度、混同の有無などの要因を総合的に勘案して、個別具体的に判断します。

請求人適格

審判は、誰でも請求することができます。

請求時期

設定登録後から商標権が消滅するまで、いつでも請求することができます。ただし、不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できません。

52条の2審判の留意点

商標権者であった者は、52条の2審判により商標登録を取消すべき旨の審決の確定日から5年間を経過した後でなければ、その商標登録を受けることができません。

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