アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

第100条【差止請求権】

第100条(差止請求権)

  1. 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

特許権者又は専用実施権者は、特許権又は専用実施権を侵害する者に対して、その侵害行為の差止を請求することができます。この際に、特許権者等は、侵害者の故意又は過失を立証する必要はありません。特許法103条には、「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する」と規定されており、侵害者の過失があったと推定されます。

たとえ侵害者が特許発明だと知らずに実施していた場合でも、差止請求権を行使することができます。特許発明は公開されていますので、公報などで確認するなど、他人の特許権を侵害していないか注意してください。

※ 特許権の侵害とは、正当な権限なく、他人の特許発明を業として実施することをいいます。

侵害品の破棄請求

特許権者又は専用実施権者は、差止請求をするに際して、その侵害行為を組成した物や侵害品を製造した設備などを破棄することを請求できます。侵害品の破棄は、差止請求に付帯している請求権なので、差止請求権と共にする必要があります。侵害品の破棄の請求のみを単独で行うことはできません。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY