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第38条【共同出願】

第38条(共同出願)

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

2以上の自然人が実質的な協力により完成させた発明のことを「共同発明」といいます。「共同発明」の発明者は、原則として、他の共有者と共同でなければ、特許出願することができません。

例えば、発明者が3名いる場合は、原則として、その3名が特許を受ける権利を共有します。この場合、共有者3名によって共同で特許出願をしなければなりません。

共有者3名のうち、1名だけにより出願された場合、その出願は

共同出願違反

共同出願違反は、拒絶理由・無効理由になります。

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