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第39条【先願】

第39条(先願)

  1. 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
  2. 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない

同一の発明について重複した権利の成立を排除するための規定です。日本の特許法では、先願主義を採用しているので、最初に特許出願を行った者に特許権が付与されます。

協議の結果

協議が成立した場合、その協議の結果を特許庁長官に届出なければなりません。期間内に届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなされます。

協議不成立・協議不能のとき

協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれの発明も特許を受けることができません。

商標の場合、協議不成立・協議不能のときは、くじで定めた一の出願人が商標登録を受けることができるのですが、特許の場合は、いずれの発明も特許を受けることができません。くじで定めた一の出願人に特許を付与することによる、もう一方の出願人の不利益が大きく、むしろいずれにも特許されない方が良いと考えられるからです。

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