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第48条の3【出願審査の請求】

特許を取得するためには、特許庁に出願書類(願書)を提出するだけでは足りません。提出した出願書類について「審査してください」と審査請求をすることが必要です。審査請求をしなければ、審査は開始されません。

審査請求をすると、審査の順番待ちに入ります。審査請求をしてから審査結果が通知されるまでは、8~10ヵ月程度かかります。

第48条の3(出願審査の請求)

特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

出願日から3年以内

審査請求は、出願日から3年以内にする必要があります。いざ出願したが、本当に権利化が必要かどうか迷っている場合は3年間の猶予があります。3年以内に審査請求をしなかった場合、出願が取り下げたものとみなされます。

早めに特許権を取得したい場合は、早めに審査請求をした方がよいでしょう。一方、権利化よりも競合他社の参入障壁として出願している場合は、3年ギリギリまで待って審査請求するという方法もあります。

誰でも審査請求することができます

審査請求は、出願人に限らず、誰でもすることができます。例えば、出願された発明について特許を取得できるかどうか早く決着をつけたいと考えている第三者がいる場合は、その第三者も審査請求をすることができます。

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