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出願人と引用商標権者に支配関係がある場合

商標の審査基準が改定されました。 青山くん

平成29年4月1日をもちまして、「商標審査基準」が改訂されました。出願人と引用商標権者に支配関係がある場合は、一定の条件を満たしているときに限り、商標法4条1項11号に該当しないという取扱いをされるようになります。

従来の場合

従来の場合、たとえ出願人と引用商標権者に支配関係がある場合であっても、出願人と引用商標権者が異なる場合は、商標法4条1項11号に基づく拒絶理由が通知されていました。これに対して出願人は、出願人の名義を引用商標権者と同一に変更して、登録後に譲渡するなどして対応する他ありませんでした。

審査基準改定により

今回の改定により、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合は、一定の条件を満たしているときに限り、商標法4条1項11号に該当しないという取扱いをされるようになります。これにより、引用商標権者の同意があれば、その関連会社が同一又は類似の商標を登録しやすくなり、グループ企業間での商標権共有が容易にできるようになりました。

適用を受けるための条件は何ですか? 青山くん

これらの条件を満たしている必要があります。

  1. 引用商標権者が出願人の支配下にあること、又は
  2. 出願人が引用商標権者の支配下にあること
  3. かつ、出願商標が登録を受けることに引用商標権者が了承していること

支配関係があるとは、どのような場合ですか? 青山くん

例えば、下記のような場合には、支配関係があると認められます。

  1. 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合
  2. 上記の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、
      引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合

どのような手続きをすればいいのですか? 青山くん

上申書(拒絶理由が通知された場合は、意見書)において、出願人と引用商標権者に支配関係がある旨を主張して、その証拠書類を提出します。また、出願商標が登録を受けることに引用商標権者が了承している旨の承諾書を提出します。

詳しくは、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の手続きについてのページをご覧ください。

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