色彩商標とは、色のみの商標のことです。単色の色彩のみならず、複数の色彩の組み合わせからなる商標も該当します。
【色彩のみからなる商標】である旨の欄を記載し、【商標の詳細な説明】の欄に色彩のみからなる商標を構成する色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率などを記載します。色彩の組合せからなる場合は、それぞれの色彩名、三原色の配合率や色彩の組合せ方(各色の配置や割合など)について具体的かつ明確に説明する必要があります。
出願印紙代及び登録料は、通常の商標登録の場合と変わりありません。また、存続期間も設定登録の日から10年間で、何度でも更新することができます。
商品・役務が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、本号の規定に該当します。
2号、3号の規定に該当するもの以外は、原則として、本号の規定に該当します。