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国際特許出願の減免制度

一定の条件を満たす中小ベンチャー企業等に対して、「国際出願に係る手数料」や「審査手数料・送付手数料」等が減免される制度です。

  1. 対象者
  2. 軽減の内容
  3. 申請時期

対象者

  1. 小規模の個人事業主
  2. 事業開始後10年を経過していない個人事業主
  3. 小規模企業(法人)
  4. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

※小規模とは、従業員20人以下(商業・サービス業の場合は、5人以下)をいいます。

※3,4は、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

軽減の内容

軽減措置

下記の費用が、1/3に軽減されます。

  • 審査請求料
  • 特許料(1~10年分)
  • 調査手数料・送付手数料
  • 予備審査手数料
       

交付金

納付金額の2/3相当額が交付されます。

  • 国際出願手数料
  • 取扱手数料

申請時期

「軽減措置の申請」と「交付金の申請」の場合で異なります。

軽減措置の申請手続きのページへ進む。

交付金の申請手続きのページへ進む。

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