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標準文字

標準文字とは、登録を受けたい商標が文字のみの場合であって、出願人が特別の態様についての権利を要求しない場合には、特許庁長官が予め定めた一の文字書体によるものを、その商標の表示態様として公表し、登録する文字のことをいいます。

標準文字で登録を受けたい場合には、その旨を願書に記載する必要があります。

標準文字として出願、登録することができないものは、

  • 図形のみの商標
  • 図形と文字の結合商標
  • 指定文字以外の文字を含む商標
  • 30文字を超える文字数からなる商標
  • 縦書きの商標
  • 2段以上の構成からなる商標
  • ポイントの異なる文字を含む商標
  • 色彩を付した商標
  • 文字の一部が図形的に、または異なる書体で記載されている商標
  • 草書体等の特殊な書体の商標

などは、登録を受けることができません。

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