標準文字とは、登録を受けたい商標が文字のみの場合であって、出願人が特別の態様についての権利を要求しない場合には、特許庁長官が予め定めた一の文字書体によるものを、その商標の表示態様として公表し、登録する文字のことをいいます。
標準文字で登録を受けたい場合には、その旨を願書に記載する必要があります。
標準文字として出願、登録することができないものは、
などは、登録を受けることができません。