商標登録出願の願書には、下記の事項を記載します。
標準文字で出願する場合は、その旨を願書に記載する必要があります。詳しくは、こちらの標準文字のページをご覧ください。
願書に不備がある場合、補完命令を受けることがあります。
このような場合には、特許庁長官から補完命令がなされます。補完命令がなされた場合には、手続補完書を提出します。手続補完書を提出した場合には、その提出した日が出願の日として認定されます。手続補完書を提出しなかった場合には、出願が却下されます。