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第5条【商標登録出願】

商標登録出願の願書には、下記の事項を記載します。

  • 商標登録を受けようとする商標
  • 政令で定める商品・役務の区分
  • 指定商品・指定役務
  • 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

標準文字で出願する場合は、その旨を願書に記載する必要があります。詳しくは、こちらの標準文字のページをご覧ください。

補完命令

願書に不備がある場合、補完命令を受けることがあります。

  • 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないとき
  • 出願人の氏名・名称の記載がなく、又はその記載が明確でないとき
  • 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき
  • 指定商品・指定役務の記載がないとき

このような場合には、特許庁長官から補完命令がなされます。補完命令がなされた場合には、手続補完書を提出します。手続補完書を提出した場合には、その提出した日が出願の日として認定されます。手続補完書を提出しなかった場合には、出願が却下されます。

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