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移転にともなう弊害是正処置【不正使用取消審判の請求】

商標権が移転された結果、類似関係にある権利が異なる者に属する場合があります。その場合、その一の商標権者が不正競争の目的で使用したときには、不正使用取消審判を請求して、その商標登録を取り消すことができます。

不正使用取消審判について、詳しく知りたい方は、第52条の2【不正使用取消審判】のページをご覧ください。

移転にともなう弊害是正処置【混同防止表示請求】

商標権が移転された結果、類似関係にある権利が異なる者に属する場合があります。その場合、その一の商標権者の使用により、他の商標権者の業務上の利益を害するおそれがあるときは、混同防止に適当な表示を付すべきことを請求することができます。

混同防止表示請求について、詳しく知りたい方は、第24条の4【混同防止表示請求】のページをご覧ください。

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