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第24条の3【団体商標に係る商標権の移転】

第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)
  1. 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
  2. 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

団体商標登録を団体商標登録として移転する場合には、その旨を記載した書面と、団体商標の登録を受けることができる主体的要件を満たしている団体であることを証明する書面を提出する必要があります。

  • 一般社団法人その他の社団(法人格を有するもの)
  • 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有するもの)
  • これらに相当する外国の法人

証明書面などを提出しない場合は、通常の商標権に変更されたものとみなされます。

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