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第24条の2【権利移転】

第24条の2第1項(商標権の移転)

商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

商標権は移転することができます。移転と一言でいいますが、「譲渡などの特定承継」と「相続・合併などの一般承継」があります。

団体商標登録や防護標章登録も移転することができます。第24条の3【団体商標に係る商標権の移転】のページをご覧ください。第66条【防護標章登録の移転】のページをご覧ください。

商標権の譲渡

そもそも商標権は、人格権的色彩が濃く、営業と固く結びついていたため、出所の混同防止、品質保証の観点から、自由な譲渡は認められていませんでした。

しかし昨今の取引社会においては、商標に化体したブランド価値が、営業活動を大きく作用するようになり、その財産的価値が認められるようになりました。また経済界からの要請も強く、商標権の自由な譲渡が認められるようになりました。

商標権の譲渡は、特許庁へ登録しなければ、効力が発生しません。譲渡証書を譲り受けたからといって商標権が譲渡されるわけではありません。

相続その他の一般承継

相続・合併などの場合は、登録しなくとも効力が発生しますが、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければなりません。

移転の制限

  • 公益団体等の4条2項に係る商標権は、譲渡できません。
  • 公益事業等の4条2項に係る商標権は、事業と共にする場合を除き、移転できません。
  • 地域団体商標に係る商標権は譲渡することができません。
  • 共有に係る商標権の持分を譲渡する場合には、他の共有者の同意が必要です。
  • 商標権が仮差押えなどの処分制限の対象である場合は、移転が制限されます。

移転することにより生じた弊害を是正するための処置については、移転にともなう弊害是正処置のページをご覧ください。

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