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第51条【不正使用取消審判】

第51条1項(不正使用取消審判)

商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

趣旨

需要者の利益を保護すべく、商標の不正使用に対する制裁規定として、商標権者の行為に基づいて商標権を将来的に消滅させる目的として設立されています。

条件
  • 使用権者の使用
  • 禁止権の範囲の使用
  • 故意であること
  • 品質・質の誤認、又は、他人の業務と混同を生ずるものをした場合

「故意」とは、品質・質の誤認又は他人の業務と混同を生じさせることを認識していたことをもって足りるとされています。他人の登録商標等に似せよう、混同を生じさせよう、との意図をもって使用したことまでは必要とされません。

品質・質を劣悪にして、需要者に品質・質の誤認を生じさせたような場合は、本号の規定には該当しません。

請求人適格

審判は、誰でも請求することができます。

請求時期

設定登録後から商標権が消滅するまで、いつでも請求することができます。ただし、不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できません。

51条審判の留意点

商標権者であった者は、51条審判により商標登録を取消すべき旨の審決の確定日から5年間を経過した後でなければ、その商標登録を受けることができません。

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