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専用使用権(せんようしようけん)

独占的に登録商標の使用をする権利のこと。

専用使用権とは、設定行為で定めた範囲内において、独占的に登録商標の使用をすることができる権利のことです。商標権者は、自己の商標権について専用実施権を設定することができます。専用使用権を設定された者(専用実施権者)は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。専用使用権は、独占排他権であり、独占的に登録商標を使用することができます。たとえ商標権者であっても、専用使用権の設定範囲については、その登録商標の使用が認められません。

例文で学ぼう!

例文

専用使用権者は、商標権者によらずとも、単独で差止請求や損害賠償請求をすることができます。

解説

専用使用権者は、独占排他権を有するので、自ら侵害者に対して権利行使することができます。

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