アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

専用実施権(せんようじっしけん)

独占的に特許発明の実施をする権利のこと。

専用実施権とは、設定行為で定めた範囲内において、業として、独占的に特許発明の実施ができる権利のことです。特許権者は、自己の特許権について専用実施権を設定することができます。専用実施権を設定された者(専用実施権者)は、設定行為で定めた範囲内において、特許発明の実施をする権利を専有します。専用実施権は、独占排他権であり、独占的に特許発明を実施することができます。たとえ特許権者であっても、専用実施権の設定範囲については、その特許発明の実施が認められません。

実用新案権や意匠権の場合も、専用実施権を設定することができます。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY