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出願を取下げたいのですが、どうすればいいですか?

【質問Q】
出願した商標に間違いがあったので、出願し直したいのです。先の出願は取下げた方がいいのでしょうか。取下手続きについて教えてください。

【回答A】
商標を間違えて出願してしまった場合、原則、商標を修正することはできません。この場合、出願し直すことになります。その際に、先の出願を取り下げるかどうかについては、審査迅速化のために不要となった出願については出願取下げすることが望ましいですが、必ずしも取下げる必要性はないと思います。このまま出願を放置しておけば、登録査定となった場合は登録料未納により「出願却下処分」されます。拒絶理由がある場合は拒絶査定となります。

ただし出願情報は特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)上に掲載されますので、その掲載を早めに取下げるためには出願の取下げをする必要があります。出願を取り下げる場合は「出願取下書」を提出します。

出願取下書

【書類名】      出願取下書
【あて先】      特許庁長官殿
【事件の表示】
  【出願番号】   商願0000-000000
【商標登録出願人】
  【識別番号】   300000000
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
  【氏名又は名称】 〇〇株式会社

※ 代理人により手続きをする場合は、委任状が必要となります。
※ 共同出願の場合は、全員の連名での手続きが必要となります。

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