アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

勝手に商標を使用されています。

【質問Q】
弊社が登録した商標を他人が勝手に使用しています。使用を止めてもらいたいのですが、どのような方法をとればいいですか。

【回答A】
先ずは、他人の使用が御社の商標権の侵害に該当しているかどうかを確認する必要があります。登録商標と同一・類似の商標を使用している場合でも、商品・役務が異なれば、商標権の侵害には該当しない可能性が高いです。また登録商標に類似する商標を使用している場合は、侵害に該当している可能性があるかどうかの判断は、裁判例や判例の知識や経験がなければ、判断が難しい場合もあります。商標の専門家である弁理士に依頼した方が良いでしょう。

商標権の侵害に該当している場合は、いきなり訴えるのではなく、メールや電話、内容証明郵便などで「商標権の侵害に該当しているので商標の使用を止めてください」という旨の通知をするのが一般的です。その際には、下記の事項を伝えてください。

  • 商標登録の番号
    →有効な商標登録であることを明示してください。
  • 登録商標及び指定商品・役務
    →登録商標とその指定商品・役務を明示してください。
  • 相手の使用について
    →相手が商標を指定商品・役務に使用している証拠を明示してください。
  • 商標権の侵害に該当している旨
    →根拠条文を示して、商標権の侵害に該当している旨を通知します。
  • 使用を止めてほしい旨
    →いつまでに使用を止めてほしいかなどを通知します。
  • 使用を止めない場合の対応
    →損害賠償の請求など、どのような対応をとるのか通知します。
  • このような「通知書(警告書)」は、個人でも書くことができますが、相手が反論した場合は次の対応が必要となります。また相手が継続して使用することを望む場合は、ライセンス許諾の交渉もする必要があります。このような場合に適切に対応・対処するためには、専門知識が必要となります。

    また、自分で「通知書(警告書)」を出して、相手が反論してきたので、どうすればいいのか困り、途中から弁理士に相談するということもありますが、最初に送った「通知書(警告書)」の内容によっては、その後の交渉に影響を与えてしまう可能性もあります。最初から弁理士に相談しておいた方が良いでしょう。

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